医療事務資格取得にむけた 勉強の仕方Part6!

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【医療事務資格取得のための勉強の仕方6】

*今回は 処置に入っていきましょう、診療区分は(40)です。

*先ず① ”所定点数”とは、どの点数をさしているのか完璧に理解しておきましょう。さて次は 加算(時間外、休日、深夜において)が発生することは覚えましょう。ここでおさえる箇所は、所定点数が 何点以上の時にこの時間的加算が発生するのかしっかりマーカーを引いておきましょう。それから この時間的加算の各々時間帯です、ここは覚えておいた方がよいでしょう。
又 入院でも算定できるケースは どの様な場合なのか ここもマーカーをしっかり引いて理解しておきましょう。

② 処置には、薬剤、保険医療材料を使用する場合も多くあります、この薬剤料の計算の考え方 材料の計算の考え方をしっかり整理し完璧にしておきましょう。”薬剤料の算定の単位”は1回に使用する薬剤の”総量の価格”ですので注意して下さい! 1回に使用した薬剤一つ一つを点数にするのではなく一つ一つ価格を出しその合計を点数にすると言うことですよね。(外用薬だけではなく、注射薬も使用される場合もあります。当然この場合は 処方された訳ではありませんので調剤料、処方料、調基、注射の手技料は発生しません。ここは、覚えておいた方がいいでしょう!)
この 使用された薬剤は、何点以上の時に 保険請求できるのか覚えておきましょう。そうですね、合計薬剤金額が、15円を超えるときだけですねここをしっかり覚えておきましょう!。酸素の計算を正確にマスターしておきましょう 補正率を忘れずに!

③ 対称器官に係る処置点数の算定の仕方をチェック、処置点数が ない(0点)処置の代表例(浣腸、吸入、100㎠未満の第1度熱傷処置、100㎠未満の皮膚科軟膏処置)は覚えておきましょう。他は、マーカーで引いておきましょう。傷等の処置なら、”創傷処置” かゆみ、湿疹等は”皮膚科軟膏処置” やけど等は”熱傷処置” 、処置点数が算定できるのは 1回につき なのか 1日につき なのかしっかり各々の項目にマーカーを引いておきましょう!。創傷処置、皮膚科軟膏処置が 体の数箇所にあった場合の点数の算定の仕方も 覚えておきましょう。

 レセプト摘要欄に、”算定開始月日”が 必要な処置や、酸素等は 計算式が必要になりますので、付箋にしっかり書き込み該当箇所に添付したり、マーカーを引いたりしておきましょう!。

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