【医療事務資格取得のための勉強の仕方6】
*今回は 処置に入っていきましょう、診療区分は(40)です。
*先ず① ”所定点数”とは、どの点数をさしているのか完璧に理解しておきましょう。さて次は 加算(時間外、休日、深夜において)が発生することは覚えましょう。ここでおさえる箇所は、所定点数が 何点以上の時にこの時間的加算が発生するのかしっかりマーカーを引いておきましょう。それから この時間的加算の各々時間帯です、ここは覚えておいた方がよいでしょう。
又 入院でも算定できるケースは どの様な場合なのか ここもマーカーをしっかり引いて理解しておきましょう。
② 処置には、薬剤、保険医療材料を使用する場合も多くあります、この薬剤料の計算の考え方 材料の計算の考え方をしっかり整理し完璧にしておきましょう。”薬剤料の算定の単位”は1回に使用する薬剤の”総量の価格”ですので注意して下さい! 1回に使用した薬剤一つ一つを点数にするのではなく、一つ一つ価格を出しその合計を点数にすると言うことですよね。(外用薬だけではなく、注射薬も使用される場合もあります。当然この場合は 処方された訳ではありませんので調剤料、処方料、調基、注射の手技料は発生しません。ここは、覚えておいた方がいいでしょう!)
この 使用された薬剤は、何点以上の時に 保険請求できるのか覚えておきましょう。そうですね、合計薬剤金額が、15円を超えるときだけですねここをしっかり覚えておきましょう!。酸素の計算を正確にマスターしておきましょう 補正率を忘れずに!
③ 対称器官に係る処置点数の算定の仕方をチェック、処置点数が ない(0点)処置の代表例(浣腸、吸入、100㎠未満の第1度熱傷処置、100㎠未満の皮膚科軟膏処置)は覚えておきましょう。他は、マーカーで引いておきましょう。傷等の処置なら、”創傷処置” かゆみ、湿疹等は”皮膚科軟膏処置” やけど等は”熱傷処置” 、処置点数が算定できるのは 1回につき なのか 1日につき なのかしっかり各々の項目にマーカーを引いておきましょう!。創傷処置、皮膚科軟膏処置が 体の数箇所にあった場合の点数の算定の仕方も 覚えておきましょう。
レセプト摘要欄に、”算定開始月日”が 必要な処置や、酸素等は 計算式が必要になりますので、付箋にしっかり書き込み該当箇所に添付したり、マーカーを引いたりしておきましょう!。