【医療事務資格取得のための勉強の仕方5】
*今回は 注射に入っていきましょう、診療区分は(31),(32),(33)ですね。(31)・・・皮内・皮下及び筋肉内注射【 IM 】, (32)・・・静脈内注射【 IV 】, (33)・・・その他の注射【 代表例 DIV 】となっております。
・注射の点数算定の仕方は、完璧にマスターしましょう。算定の仕方は、注射の実施料(手技料)が、1回につき ○○点 , 1日につき○○点となっておりますので 1回につきとなっているもの( IM,IV等 )は、実施料+薬剤点数で導きます。その他( DIV等 )は1日につきとなっていますので、実施料・・・○○点×1 , 薬剤点数・・・○○点×1と算定・表記していけばいいのです。後 注意点は、点滴注射は一日の総量で考えて点数を算定していきます。つまり同一日で行われた点滴注射は、一つにまとめて量を考え、計算するということです。
外来で算定できる実施料、入院で算定できる実施料、外来・入院両方とも算定できる実施料(ここは、必ず覚えましょう。)簡単だと思います。又、年齢によって加算できたり、算定条件の量が変わりますのでここもしっかりおさえましょう。後は、この”薬剤点数”を正確に算定していけば問題ないかと思います。注射薬の単位・・・A, 瓶=バイアル(V), 袋=P(Pac)によって又混合注射の時の計算の仕方をマスターすれば大丈夫だと思います。単位でいえば、瓶=バイアルは使用量によって価格を比例計算で導けばよかったですね。
例・・・1瓶=\100.00の時⇒0.5瓶使用した時は\50.00で計算すれば良いということですね。
A,袋は、1A=\50.00の時⇒0.5A使用しても\50.00で計算すればよい(原則)と言う事になっています。
混合注射のときは 注射薬剤A+注射薬剤Bの時は ⇒ (Aの価格+Bの価格)/10⇒○○点となります。ここも、計算の仕方を覚えていたほうが効率的に算定できます。(実施料の点数は、覚える必要はないのではと思います。注射実施料の表等を利用すればよいからです。)
・後は加算ですね、加算の算定条件を しっかりマークしておきましょう 外来化学療法加算、生物学的製剤加算、精密持続点滴注射加算、麻薬加算。
・最後に 非常に重要な部分です・・・同一日に、IVH又は埋込型カテーテルによるIVH,DIV、IVのうち 2以上を併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみ算定する。・・・注射の実施料は、一つしか算定できないつまり一番点数の高い実施料だけを算定することになります。ここは、覚えておいてください!!
*太文字の箇所は、覚えておくと非常に効率的に算定できる様になると思います。