医療事務資格取得にむけた 勉強の仕方Part8!

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【医療事務資格取得のための勉強の仕方8】

*今回は 麻酔に入っていきましょう、診療区分は 手術と同じ(50)です。

☆先ず① 未熟児、新生児、乳児、1歳以上3歳未満の幼児に麻酔を行った場合には 加算が発生します、また時間的な加算も発生する事を"目立つ様にテキスト等に付箋等をつけておきましょう。

② 同一の目的にために2以上の麻酔(神経ブロックを含む)を行っても 算定できる点数は 主たる点数のみとなります⇒ここは 覚えておきましょう!。

③ 血圧降下等当然予測される副作用等を防止するための "注射、麻酔の前処置として行われる麻薬、鎮静剤等の注射及び投薬に要する費用"については 第3節薬剤料の規定に基づき薬価基準の定めるところにより算定できる。⇒ 簡単に言ってしまえば "前処置で使用された薬剤"は、麻酔で使用された薬剤と一緒に計算しそのまま麻酔薬剤の項目に記載すると言うことになります。(但し その価格が15円を超えていれば、請求できる)・・・ここは、絶対に覚えておきましょう!(最重要ポイントの一つです。)

③ 麻酔には、沢山の種類がありますが ・局所麻酔(局麻)、・脊椎麻酔、・全身麻酔、・硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入の四つの麻酔にかんしては、完璧にマスターしておきましょう!! 局所麻酔の点数は・・・無しです脊椎麻酔・・・麻酔時間が 2時間を超えると30分またはその端数を増すごとに加算が発生します⇒ここは、加算が発生する事を覚えておきましょう。全身麻酔は、行う手術・体の向きにより算定できる点数がきまります又麻酔困難患者かどうかによっても点数が異なりますので問題等をしっかりチェックしましょう。(麻酔時間が、2時間を超えると加算が発生してきます。)

④ 全身麻酔には、複数の種類がありますが、その場合の点数算定を仕方をしっかりマスターしておきましょう!! (テキスト等に例題も記載されているはずですので、何度もその例題で算定の仕方を練習しておきましょう

⑤ 全身麻酔と硬膜外麻酔を併用した時の算定の仕方も わかり易い様に テキスト等に付箋等でフォローしておきましょう。

⑥ 全身麻酔を算定した同一日の ・ソーダライムの費用・呼吸心拍監視装置・カルジオスコープ等の検査・経費的動脈血酸素飽和度測定検査・終末呼気炭酸ガス濃度測定の点数は 算定できない⇒できたら覚えてもらいたい箇所ですが、最低でも付箋等でフォローしておきましょう!!。

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