【医療事務資格取得のための勉強の仕方2】
*前回は、初診・再診の勉強の仕方のお話をいたしまたが 今回は(13)診区(いわゆる”医学管理等”・・・指導料関係)です。ここも しっかり算定条件をおさえましょう! 多くのものがありますが、代表的なものを列挙していきたいと思います。
① 特定疾患療養管理料・・・算定条件、医療機関やベッドの数によって点数が変わりますので、病院なのか診療所なのかしっかりおさえ 病院ならベッドの数をおさえましょう。(問題上に必ず設定されますので)
*1初診料算定からどのくらい経てば算定できるのでしょうか?。又、カルテにどの様な記載があれば算定できるのでしょうか?
② 特定薬剤治療管理料(薬)・・・点数は、初めて測定した時は 何点になるのでしょうか?。4月目以降は 点数は何点になるのでしょうか?。(薬)一覧表の見方?。(薬)には、薬剤の血中濃度測定、当該血中濃度測定に係るB-V及び測定結果に基づく投与量の管理に係る費用が含まれる ⇒ *2 "特定薬剤管理料を算定した同日のB-Vは算定できない" という意味になります。
カルテにどの様に記載してあれば算定できるのでしょうか?。レセプトの摘要欄には "薬剤名と初回算定月日の記載" が必要になることもしっかりおさえましょう!。
③ 悪性腫瘍特異物質治療管理料(悪)・・・腫瘍マーカー検査を行った時どの様な病名の時に算定できるのでしょうか?又、どうの様な病名の時に腫瘍マーカー検査で算定するのでしょうか?。悪性腫瘍であると既に確定診断された患者について、1回目の(悪)を算定すべき月に限り、150点加算できます。但し、(悪)を算定する当該初回月の前月において、腫瘍マーカー検査を算定している場合は初回月加算は算定できません。
(悪)には、腫瘍マーカー検査点数、当該検査に係るB-V及び当該検査結果に基づく治療管理に係る費用が含まれる ⇒ *3 ”(悪)を算定した同日のB-Vは算定できない” という意味になります。腫瘍マーカー検査(生Ⅱ)判断料も算定できませんが、腫瘍マーカー以外の生Ⅱ検査を実施すればその時(生Ⅱ)判断料は 算定することが可能となります。
そして レセプト摘要欄には、(悪)(腫瘍マーカー検査名)の記載が必要となりますので忘れないで下さい!。④ 手術前医学管理料 , 手術後医学管理料の算定の仕方 どの項目が算定でき又算定できなくなるのか。判断料は算定できるのか?・薬剤管理指導料1・2の違い又薬剤管理指導料1が算定できるのは どの様な薬剤なのかをおさえましょう! ・肺血栓塞栓症予防管理料とは?・生活習慣病管理料とは?・診療情報提供料1・2の違い又、摘要欄に算定日を記載することを忘れないで下さい。
*1~のアンダーラインの箇所は 覚えておきたいですね!。その他の項目は、テキスト等にマーカーで色をつけたり、必要な箇所に付箋をつけてfollowしましょう!
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( 文具は Loftさんが 多いかな )