【医療事務資格取得のための勉強の仕方7】
*今回は 手術に入っていきましょう、診療区分は(50)です。
☆先ず① 処置同様ですが ”所定点数”とは、どの点数をさしているのかしっかりおさえましょう。(年齢加算、時間的加算等があるため)
② 時間的加算は 手術開時間(執刀時間)が、該当するかどうかをチェックしましょう。それから 初診又は再診から引き続き、手術開始時間までの間が "8時間以内"である場合は、算定条件を満たすことをテキスト等に目立つ様にしておきましょう。
③ 入院中の患者さんには、休日加算、深夜加算が算定できることをおさえましょう。
④ HIV抗体陽性、MRSA感染、B型・C型肝炎、結核患者には、手術、麻酔によっては 加算が発生する事を付箋等でわかり易くしておきましょう!。
⑤ 対称器官の所定点数は、特に規定する場合を除き 片側の点数になっていることをわかり易くしておきましょう。
⑥ 同一手術野又は同一病巣の手術は 2以上の手術を同時に行った場合は、主たる手術の点数のみ算定(原則)になること、又 "複数手術に係る費用の特例"に関してもわかり易くしておきましょう。
⑦ 手術当日に、手術に関連して行う処置(ギプスを除く)の費用及び注射の手技料は 術前、術後を係らず算定できないことを "具体的な例" で覚えましょう!。(重要ポイントの一つです。)
⑧ 手術に当たって通常使用される、縫合糸、ガーゼ、外皮用殺菌剤(消毒液)、衣類等は、保険請求できないことおぼえて下さい!。 又、1回の手術に使用された 総量価格15円を越える場合でないと薬剤も保険請求できないことも覚えて起きましょう!。
処置では消毒液は保険請求できますが、手術では請求できないことをしっかり覚えましょう!。(重要ポイントの一つです。)